離婚届不受理申出の効力。提出したらバレる?
離婚は夫婦が合意しなければ成立しませんが、離婚について話し合いをしている途中で、夫婦の一方が勝手に離婚届を役所へ提出してしまうことがあります。
お相手が一方的に離婚届を出してしまった場合はどうなるのでしょうか?
そのような不正な行為を防止するため「離婚届不受理申出」という制度があります。
この記事では「離婚届不受理申出」の仕組みや効力、注意点をご説明いたします。
離婚届は無条件で受理される?
意外ですが、実は勝手に出された離婚届であっても、法律に反しておらず書類上の不備がなければ受理されます。
役場では、離婚届の署名が本当に本人のものなのか、夫婦双方が了承しての提出なのかは確認のしようがありません。役場は離婚届を形式的にチェックすることしかできず、夫婦に本当に離婚する意思があるか、離婚届が偽造されたかについてまでチェックしないのです。
離婚届には夫婦が署名・捺印などの記載事項を記入する必要があるのですが、それらが漏れなく正確に記入してあれば受理されて離婚が成立します。
偽造された離婚届でも受理されてしまいます。配偶者が強行しないように注意をしなければなりません。
離婚届不受理申出の効力と注意点とは?
上記のように離婚届は勝手に提出されてしまっても受理されてしまいます。勝手に提出されてしまうリスクを回避するにはどのようにしたら良いのでしょうか?
それは、「離婚届不受理申出」を事前に提出しておくことです。
不受理申出とは、一度署名押印をしたものの、その意思を無くしたり、あるいは自分の意思に基づかない届出をされる恐れがあるという時に、その届出があっても受理されないようにするための申出のことです。
山形市公式ホームページ
「婚姻届」「協議離婚届」「養子縁組届」「協議離縁届」「任意認知届」について、自ら窓口に出頭して届け出たことを確認することができない限り、届出を受理しないようにすることができます。
一方的に離婚届を提出され、不本意な離婚を強いられることにならないようにするため、協議の最中は対策をとっておくことができます。こちらの有効期限は無期限なので、一度手続きをしておけば、相手が勝手に離婚届を出しても受理されることはありません。
別居中など、万が一のことを考えて離婚届不受理申出の手続きをしておくと安心です。
法改正により平成20 年5月1日以降は申出期間の制限はなくなり、取り下げがあるまで期限の制限なく有効と取り扱われるようになりました。
離婚届不受理申出の手続き方法
離婚届不受理の申出は、原則は本人が市区町村役所の窓口に出向いて「離婚届不受理申出」の用紙を提出します。不受理申出書は、自分の住んでいる市区町村の役場で入手できますが、役場のサイトからもダウンロードして入手可能な場合があります。
提出先となる市区町村役所は、原則として本人の本籍地の役所になりますが、それ以外の役所に提出することも認められています。どの役所から提出しても、本籍地のある市区町村役場へ送付されることになっているからです。ただし、本籍地に提出した方が早く処理されます。
役所の窓口では、申出人が本人であることを確認するために、運転免許証などの資料を提示することになります。
婚姻届や離婚届と同様に休日・夜間でも受け付け可能です。
- 婚姻届
- 協議離婚届
- 養子縁組届
- 協議養子離縁届
- 任意認知届
離婚届が受理されてしまったら?
万が一、離婚届不受理申出の手続きを行う前に、離婚届が受理されてしまった場合は、「離婚無効調停」または「離婚無効訴訟」を起こすことで戸籍上の離婚を婚姻中に訂正できます。
①離婚無効調停
離婚無効調停とは、調停員が間に入り、客観的に見て離婚の無効が正しい判断か審判してくれるものです。
家庭裁判所に申立手続きを行うことでできます。(※申立地は相手の住所地の家庭裁判所か合意地の家庭裁判所になります。)
最終的には相手方の同意がなければ、離婚無効が成立することはありません。
離婚が無効と認められると、戸籍の離婚が訂正され婚姻関係は復活となります。ただし、籍の訂正を行うには、当事者が役所へ確定証明書を付して申請する必要があります。
②離婚無効訴訟
離婚無効訴訟とは、離婚無効調停で配偶者の合意が得られなかった場合、裁判へと発展します。訴訟を提起するのは、相手の住所地の家庭裁判所です。
裁判では、離婚届が提出された状況をメインとして審理し、判決が下されます。
裁判官の判断により離婚無効となれば、相手の合意が得られなくても戸籍を訂正することができます。
離婚無効の判決が下されただけでは戸籍の記載は訂正されないので、必ず役場に対して戸籍の間違いを直すことを申し出なくてはなりません。これにより戸籍上の離婚という記載は訂正され、戸籍上で婚姻関係が復活します。
離婚不受理届は相手にバレる?
離婚不受理届を提出したからといって、役所から相手に連絡が行くわけではないので、基本的には相手にバレることはありません。
しかし、相手にバレるケースとして考えられるのは、相手が離婚届を役所に提出した際に離婚不受理届の効力で離婚届が受理されないときです。
また相手から離婚届の提出があった場合に、離婚不受理届を申出した者(あなた)に連絡が来るようになっています。つまり、相手が勝手に離婚届を出したことがわかるような仕組みになっています。
一方的な離婚届の提出を防ぐためにも、この制度を利用していきましょう。
代表あいさつ
こんにちは、第一探偵事務所「南陽支部」の横山と申します。
世の中には人に言えない悩みや問題を抱えてる方々がたくさんいると思います。
私はそんな方々が直面している問題や悩みを親身になって解決していくお手伝いが出来れば良いなと思っております。一人で抱えていても問題解決にはなりません。
プロの私たちのアドバイスで問題解決や悩み解消が出来、お客様にとって良い方向に向かっていくお手伝いをさせて頂けましたらと思っておりますのでお気軽にご相談いただければ幸いです。
事務所情報
事務所名 | 第一探偵事務所 南陽支部 |
代表 | 横山 仁 |
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所在地 | 山形県南陽市三間通718‐1 |
TEL | 050-6878-5795 (代表に直通) |
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